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後部座席シートベルト着用義務化
2008年05月07日[ 交通事故 ]
改正道路交通法が6月1日に施行となり、後部座席のシートベルト着用が義務化されます(現行法でも、努力義務はありました。)。
「シートベルトなんてめんどうくさい」「人に迷惑をかけるわけではない」といわず、6月1日になる前から装着することをお勧めします。義務だからするのではなく、必要だからするべきなのです。
後部座席においても着用が義務化されたのは、
- 自身の被害を小さくとどめる(警察庁の調べでは、後部座席シートベルト非着用の場合の致死率は、着用の場合の約4倍)後部座席
- 車外に放出されることを防ぐ
- 前席同乗者への加害を防ぐ
などといった理由からです。
3.のとおり、非着用の場合、後部座席同乗者が前席同乗者に衝突するなどして、前席同乗者が頭部に重傷を負う確率は、後部座席同乗者がシートベルトを着用している場合の、約51倍との調査結果がでています。51倍とはものすごい数字ですが、要は、後部座席同乗者がシートベルトを着用した場合、前席同乗者を負傷させることはほとんどない、ということを意味しています。「人に迷惑をかけるわけではない」などというのは、嘘なのです。
また、シートベルトを着用していなかったことが、「過失相殺」される根拠となる場合があります。被害者にも落ち度がある場合に、「9対1」とか「7対3」とかの割合を決めるわけですが、事故が起きたこと自体には、被害者に一切の落ち度がない(例えば、運転手ではない人が後部座席で眠っている間に発生した)事故であっても、シートベルトをしなかったために『被害の拡大』を招いたといえる場合には、過失相殺される(被害者は、全額の賠償請求ができない)のです。上記1.のとおり、致死率が約4倍も違うのですから、「シートベルトを着用していれば、死亡には至らなかったと考えられるのに、本件では、シートベルトを着用していなかったために頭部への衝撃が大きく死亡に至ったものと認められ、過失相殺するのが相当である」というような判決となる可能性があるわけです。










