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札幌総合法律事務所報酬規程を一部抜粋し、簡素化したものであり、あくまでも基準です。
費用の詳細は相談の際にご説明致します。

費用の種類

  • 法律相談料
    依頼者に対して行う法律相談の対価。
  • 着手金
    事件の受任時に受けるべき委任事務処理の対価。基本的に返還することはできません。
  • 報酬金
    事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価。
  • 顧問料
    契約によって行う一定の法律事務の対価。

1.法律相談料

30分ごとに3,150円

2.民事事件の着手金及び報酬金に関する一般基準

(平成22年8月1日一部改訂)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※例えば、1000万円を請求する事件の場合は、
300万円×8%+(1000万円-300万円)×5%=59万円(消費税別途)

3.個人の債務整理事件の一般基準

(1)自己破産・免責申立

債権者数 着手金
15社以内 262,500円(税込)
16社以上 315,000円(税込)
特別の事務を伴う場合 315,000円(税込)

※1 訴訟対応手数料 訴訟1件につき31,500円

※2 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%+消費税をいただきます。

※3 その他、裁判所に納入する予納金、通信費等実費として一律20,000円をいただきます。

(2)個人再生申立事件

事案 着手金
住宅資金特別条項を利用しない事案 315,000円(税込)
住宅資金特別条項を利用する事案 367,500円(税込)

※1 訴訟対応手数料 訴訟1件につき31,500円

※2 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます。

※3 その他、裁判所に納入する予納金、通信費等実費として一律30,000円をいただきます。

(3)任意整理事件(着手金)

債権者1社につき31,500円

※ただし、最低額は52,500円

※1 訴訟対応手数料 訴訟1件につき31,500円

※2 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%+消費税をいただきます。

4.法人または個人事業者の債務整理事件の一般基準

(1)破産申立

債権者数 着手金 備考
20社以内 525,000円  
21社から50社 1,050,000円  
51社を超える場合 1,050,000円以上 50社を超える債権者1社につき10,500円を加算

※上記費用のほか、裁判所に納入する予納金が必要となります。
(裁判所の基準では最低でも200,000円以上)

(2)民事再生申立

  債権者数 費用 備考
着手金 20社以内 525,000円  
21社から50社 1,050,000円  
51社を超える場合 1,050,000円以上 50社を超える債権者1社につき10,500円を加算

※上記費用のほか、裁判所に納入する予納金が必要となります。
(裁判所の基準では最低でも200,000円以上)

  再生計画により免除を受けた債務額 その割合
報酬金 5,000万円までの部分 3%
1億円までの部分 2%
1億円を超え3億円までの部分 1%
3億円以上の部分 0.5%

(3)任意整理事件

法人の場合

着手金
会社を整理する場合 1,050,000円以上
事業を継続する場合 1,575,000円以上

事業を継続する場合には債権者から免除を受けた債務額に対する以下の割合による金額

報酬金
5,000万円まで 3%
1億円まで 2%
1億円を超える部分 1%

個人事業者の場合

債権者数 着手金 備考
20社以内 525,000円  
20社を超える場合 1,050,000円以上 20社を超える債権者1社につき10,500円を加算

5.交通事故

交通事故に基づく損害賠償請求事件のうち、被害者から加害者側に対する人身に関する賠償請求で加害者側が損害保険に加入している場合の着手金

着手金 報酬金
金10万5000円 受任時点で相手方からの提示額がある場合には、提示金額に上積された部分を基準とし、上積金額の20%。提示がない場合は、上記2の例によります。

※ 相手方の保険会社によっては、被害者の方の相談・依頼を受けることができない場合があります。

6.家事事件

離婚等
着手金・報酬金 10万5000円~

7.顧問料

事業者 月額 31,500円以上
非事業者 月額 5,250円以上

※ ただし、事業者については事業の規模及び内容等を考慮して、その額を増減することができる。

経済的事情で費用のご用意が難しい方へ

法テラス(日本司法支援センター):http://www.houterasu.or.jp/

こちらの機関で法律援助制度を受けられる場合もございます。

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