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介護新聞・さらに一言(第7回)
2010年08月05日
今回の記事では、債権の管理、債権の回収の一般論についてご説明しました。
その中で法的手段として、通常訴訟について若干触れましたので、今回は裁判所における請求手続についてご説明します。
裁判所における請求手続には、主に支払督促、訴訟(少額訴訟、通常訴訟)があります。
支払督促とは、裁判所に申立てることにより、裁判所の職員である書記官が督促を発する手続をいいます。文書による督促手続なので裁判所に出頭する必要がありませんし、通常訴訟に比べると費用も安く済むという点でメリットがあります。
また、少額訴訟については、請求金額が60万円以下の場合に、原則1回の審理で判決となる簡易裁判所で行う特別な訴訟手続であり、やはり通常訴訟に比して簡便であるというメリットがあります。
確かに、支払督促や少額訴訟は、簡便な手続であるというメリットがありますが、弁護士はあまり使わない手続であるというのが実情です。
その大きな理由の1つとして、支払督促や少額訴訟には相手方が「異議」を出せるということが挙げられます。
相手方が「異議」を出せば、支払督促や少額訴訟は、通常訴訟に移行します。しかも、「異議」は理由を述べずに出すことができます。つまり、請求権が存在し請求できることが明らかであったとしても、相手方が異議を出してしまえば、結局通常訴訟に移行してしまい、相手方の時間稼ぎが可能になってしまうということです。
確かに、通常訴訟は、訴状、証拠といった書類関係を作成して提出すること及び裁判所に出頭するということでは、手間のかかる手続であると言わざるを得ないかもしれません。
しかしながら、長い目で見れば、最初から通常訴訟を提起していた方が早く債務名義(勝訴判決)を獲得して、債権の回収に資する場合もあります。
ご自身で支払督促や少額訴訟を行おうとしている方がいましたら、一度立ち止まって通常訴訟を行うかどうかを今一度検討されることをお勧めします。










