弁護士一覧 > 法律コラム > 契約書の重要性

法律コラム

契約書の重要性

2010年06月29日

弁護士 吉田 友樹示

弁護士登録して半年が経過して、現在、日々奮闘中の石塚慶如です。

今回は、弁護士業務をする中で、考えさせられることの多い「契約書」の重要性について、お伝えさせて頂きたいと思います。

契約書が作成されていない場合の問題点

実際の裁判において、契約が成立したかどうかが争われるケースは少なくありません。

このうち、契約書が偽造されたなど特殊なケースもありますが、多くは契約書自体存在せず、見積書のみが発行されているケースや、口頭で契約しただけのケースです。契約書が作成されない理由としては、早期に契約する必要があることや、業界の慣行上契約書を作成しないことがあると考えられます。

しかし、現在の裁判制度では、契約が成立したから代金請求権などの権利があると主張する場合、その権利を主張する者が契約成立を証明しなければならず、裁判になったときに契約書を作成していればよかったと振り返るケースは多く存在すると思います。

契約書の内容に関する問題点

また、契約書自体は作成されていても、単に一般的なひな形を使っているケースも多く存在します。このような場合、こちらから契約を解除したい場合でも、契約書上解除事由が明記されていなかったり、逆に解除事由を法令より制限してしまっていたりすることもあります。

契約書作成及び内容吟味の重要性

契約書が作成されていない場合はもとより、作成されていても内容を吟味していないケースでは、紛争となるリスクが高く、また紛争となった後の裁判でも不利となるリスクが高まります。

また、内容の吟味がされていない契約書を様々な場面で使用することは、ある時一斉に紛争となることも十分考えられます。

このようなリスクを未然に防止・管理するためには、新規の取引先はもとより、今まで問題となっていなかった取引先などとの関係においても、再度、契約書作成そのものや契約書の内容について見直す必要性があります。

実際に問題が起こった後でなければ、契約書の重要性を認識することは少ないかもしれませんが、改めて契約書作成の有無や契約書の内容をご確認頂き、リスク管理を行うことが、後の紛争防止に大きな役割を担うものとなるでしょう。

法律コラム一覧

ページトップへ戻る