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法律コラム

改正貸金業法の施行

2010年06月15日

弁護士 吉田 友樹示

最近テレビCM等でも流れていますことから、既にご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、本年6月18日から施行される改正貸金業法により、これまでとは大きくルールが変わることになります。

その更のうち、大きなものとしては①上限金利の引き下げ(貸付ける際の利率が利息制限法上の利率に統一される。)、②総量規制(個人の借入総額が、原則年収等の3分の1までに制限される。1社からの貸付けが残高50万円を超える貸付けを行う場合か、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出が必要となる。)の2つが挙げられますが、①の点については、長年にわたる裁判例の積み重ねにより、既に殆どの消費者金融会社が上限金利を引き下げており、法律が現実の状況に追いついたといえる状態になったに過ぎません。

したがって、今回の最大のルール変更は、②の総量規制といえます。

ただし、上記総量規制には例外もあり、不動産購入のための貸付け・自動車購入時の自動車担保貸付け・高額医療費の貸付け等は総量規制の対象外であり、不動産担保貸付け・緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け・配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け等は例外的に返済の能力があるかを判断したうえで貸付け可能となっていますが、配偶者と併せた収入の3分の1以下の場合に当たるとして貸付けを受ける場合は、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類(住民票など)が必要となります。

このように、個人がお金を借りる場合、収入額による制限が加わりますから、借り入れる消費者を多額の借金から保護するという側面がある一方で、法律的な規制を受けている消費者金融会社から借り入れができる額についての柔軟性がなくなってしまうことから、法律の規制が及ばず、法外な金利でお金を貸し付ける、いわゆる闇金融業者からお金を借りる人が増え、被害者が激増するのではないかとの懸念も持たれています。

我々弁護士としては、今回のルール変更によって、多額の借金を抱える被害者が闇にまぎれてしまわないよう、相談の間口を広く持たなければならず、しっかりとした対応をしていかなければならないと思っています。

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