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派遣労働における専門26業務の問題
2010年02月22日
昨今の不況の影響と働き方に関する価値観の多様化から、年々派遣労働者数が増加しています。
派遣労働者が増加していることは、一方で、新たな形態による雇用の創出という面がありながら、他方では、雇用の不安定化の問題や偽装請負の問題が社会問題化していることなどは皆様ご存じのことと思います。
そのような状況のなか、専門26業務と呼ばれる業種において派遣可能期間の制限がないことに着目し、派遣可能期間の制限を免れる目的で、専門26業務に該当しないにもかかわらず、専門26業務の解釈を歪曲したり拡大したりする事例が増加していることが問題となっています。
厚生労働省は、このような問題に対し、平成22年2月8日付で、専門26業務派遣適正化プランを策定・実施することを発表しました。
上記適正化プランの詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページの該当部分(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html)に譲りますが、そこでは、特に問題となりやすい業務である労働者派遣法施行令4条5号(事務用機器操作)及び8号(ファイリング)に該当する業務についての考え方を示しており、「事務用機器操作」とは、オフィス用コンピュータ等を用いてソフトウェア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもので迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られるとし、「ファイリング」とは、高度の専門的知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成したうえで当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等に限られるとしております。
その他該当するもの・しないものについて幾つかの具体例も挙げられておりますので、裁判等で争われることとなった際にも参考となるものと思われます。
また、上記ページにおいては、都道府県労働局による指導監督の実施等についても記載されておりますので、派遣労働者を受け入れている会社の方は、一度目を通しておくべきでしょう。










