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法律コラム

介護現場における安全配慮義務

2009年07月01日

弁護士 福田 直之

当事務所主催の「施設における法律問題」の勉強会第1回目を去る5月28日に実施いたしました。

第1回目のテーマは「事故類型にみる介護事故」でしたが、実に81名もの方にご参加いただき、改めて介護事故への関心の高さを感じました。

介護保険法が施行されて9年、介護の分野でも、施設側と利用者との間に「契約関係」がうまれたことにより、施設側は、介護契約上、「安全配慮義務」が課せられることになり、様々な法的問題に直面することになりました。

「安全配慮義務」という概念は、医療現場における医療契約等においては昔からあったものなので、ある程度、医療契約と介護契約をパラレルに考えることはできるかもしれません。

しかし、医療現場は、治療を目的としていることがほとんどであり、医師も看護師も必ずいるのに対し、介護現場は、①自立した生活を営む、ケアを行うなど、目的が施設毎によって大きく異なること②医師がおらず、看護師も必ずしもいない状況があり、医療行為との限界の関係で、緊急事態にとりうる対処法が限られることなど、医療現場とはパラレルに考えられない点も多々あり、それ故、「安全配慮義務」の解釈が更に難しくなっていると思います。

「安全配慮義務」の解釈の難しさは、現場の方の声に引き直すと、「何をどこまでやったら良いのだろう。」という難しさであることから、介護事故への関心が高いのではないかと思っています。

これから、メルマガ、その他勉強会の機会で、この難しい「安全配慮義務」について、少しでも理解していただけるように様々な情報提供をしていきたいと思っています。

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