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パチンコ攻略情報と消費者契約法
2008年11月05日
1. 事例
ある日、Aさんがパチンコ雑誌を読んでいるとパチンコ攻略情報の広告に目が留まった。その広告には、「必ず勝てる方法」、「誰でも出来る簡単な手順」という記載があった。Aさんは必ず勝てるのであればと、広告主である攻略情報会社に申し込み、50万円を支払って攻略情報の購入をした。
後日、攻略情報会社から、「マル秘必勝法」と題する攻略情報がAさんの元に送られてきた。Aさんは、パチンコ店に行き、送られてきた攻略情報に従ってパチンコを打ったが、全く勝てなかった。
Aさんは、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
2. 消費者契約法による取り消し
雑誌やインターネット上には、「○○必勝法」、「絶対勝てる△△法」と謳っているパチンコ(パチスロ)攻略法の広告が多数掲載されています。現在でも事例のように「必ず勝てる」と言った謳い文句を信じて多額のお金を支払って攻略情報を購入する方が多くいます。
しかしパチンコもパチスロも、ギャンブルである以上は100パーセントの必勝法はありません。
消費者契約法4条1項2号は、「消費者契約の目的となるもの」について、「将来における変動が不確実な事項」について事業者が「断定的判断を提供」して、消費者が提供された断定的判断の内容を確実であると誤認した場合、消費者契約を取り消すことができる旨を規定しています。
攻略情報会社の「必ず勝てる」、「絶対に勝てる」というような表示による勧誘は、「断定的判断を提供」しているといえるでしょう。
従って、上記事例のAさんも泣き寝入りすることなく、消費者契約法4条1項2号により、攻略情報の売買契約を取り消して、攻略情報の対価として支払った50万円の返還を求めることができる可能性があります。
3. 消費者契約法以外の主張
また消費者契約法以外にも、詐欺取消(民法96条1項)の主張をして、契約を取り消し、支払った代金の返還を求めることができます。
さらに、パチンコ必勝法などという存在しない虚偽の情報をあたかも真実であるように装って販売すること自体が社会的相当性を欠き違法であるとして、攻略情報会社に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を主張することもできます(但し、損害額の立証が難しい)。
4. 被害に遭われたら
被害者自身で攻略情報会社に対して契約の取り消し等を主張しても、全く相手にされないことが殆どです。
もし被害に遭われた場合は、早急に専門家に相談して適切な対策を採ることが、被害回復の点で不可欠です。また相談の際には、雑誌やインターネットの該当ページを持参して、攻略情報会社の所在がわかる資料を揃えて臨むことが肝要です。何故なら、取消の意思表示を内容証明郵便で送達させる場合又は訴訟を提起する際に攻略情報会社の所在が判明している必要があるからです。
さらに情報料の振込先は、仮差押え(交渉を開始する前に相手の財産を差し押さえてしまうこと)をするために必要不可欠な情報ですから、控えておくことが重要です。
攻略情報会社は、会社自体の実体がないケースや所在・名称・振込先を次々に変えていくケースが非常に多いので、いずれにしても被害に遭われた場合、迅速な対応が必要です。










