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「少年犯罪被害者遺族」の購読を勧めます
2008年05月27日
本日、衆議院で少年法改正につき質疑が行われています。
少年法改正案の大きな目玉は、殺人事件等一定の重大事件の被害者や遺族から申出がある場合に、少年の年齢や心身の状態等の事情を考慮して相当と認めるときは、少年審判(少年の処分を決める手続き。刑事裁判のように公開されていない。)の傍聴を許可することができる制度の創設です。
「少年犯罪被害当事者の会」の意見は、「権利」として傍聴を認めるべき、というもので、この考え方からは、今回の法案は、一歩前進ではあるものの、「権利」性がない(裁判所の許可を要するということは、「権利」ではない。)ものであって、考え方の基本が誤っているということになります。従って、今回、国会で改正案が通ったとしても、今後も、さらなる改正を求めることになるのでしょう。
日本弁護士連合会の意見は、少年審判規則29条(「裁判長は、審判の席に、少年の親族、教員その他相当と認める者の在席を許すことができる。」)の規定の活用で対応すべき問題としています。
私自身、刑事事件や少年事件で加害者の弁護人、付添人の経験はありますが、被害者の代理人となったのは、交通事故の被害者や遺族の民事事件の代理人となったケースがあるだけで、刑事事件、少年事件に関与したことはありません。
国家というものが存在しなければ、加害者対被害者という構図になるはずであるところ、犯罪という国家的関心事については、いわば、国が間に入った形で、加害者と被害者の関係を切断してきたのです。
そして、国対加害者という対立に関しては、法制度も整備され、弁護士も加害者側に立った活動を組織的(つまり、個々の弁護士の活動だけでなく、弁護士会としても「当番弁護士制度」の導入などを行っている。)に行なってきました。
しかしながら、間に入ったはずの国は、加害者と被害者の関係を切断するのみで、被害者に対し「部外者」扱いをし、弁護士も被害者側に立った活動を、ほとんどしてこなかった(極く一部の弁護士のみが熱心に活動してきた。)ことは否定できないと思います。
最近、「少年犯罪被害者遺族」(藤井誠二編著・中公新書ラクレ)という本を読みました。愛する家族を少年たちにより殺された5人の遺族とノン・フィクションライターの藤井誠二の「対話」形式の構成によるもので、少年犯罪被害者の遺族の考え方を理解するための必読の書です。
著者のブログにて紹介されています。
http://ameblo.jp/fujii-seiji/entry-10021110422.html










