弁護士一覧 > 法律コラム > 完成保証制度

法律コラム

完成保証制度

2008年05月16日

弁護士 石川和弘

1.木の城たいせつが破産開始決定を受け、このことで相談にみえる施主の方がいらっしゃいます。

建築工事途中の場合、請負契約を継続して工事を続行するか、それとも、請負契約を解除するかは、破産法により、破産管財人が選択することができることになっています。

木の城たいせつの破産管財人は、請負契約の解除を選択しました(解除の選択は、この件に限らず、一般的といえます)。

契約が解除されると

(1)木の城たいせつは工事を続行しない

  1. かなり工事が進んでいる場合のように、施主が工事の続行を希望するのであれば、別の業者との間で、新たに工事請負契約をするしかない。その場合の請負代金は施主の負担となるのであって、木の城たいせつには請求できない。
  2. まだ、あまり工事が進んでいないので、施主が、壊して復旧したいという場合、木の城たいせつは、この解体・復旧作業はしない。施主が別業者に依頼する場合の費用は施主の負担となるのであって、木の城たいせつには請求できない。

(2)返金要求は、破産手続でしか行えない

工事代金の既払分と出来高を比較して、代金を払い過ぎているという場合には、一部返金の要求をする権利はある。

但し、その方法は、通常の場合(破産していない場合)のように、裁判所とは無関係に請求できるものではなく、破産裁判所に対して、債権の届出をしたうえ、最終的には配当という形でしか受領できない。すなわち、お金を受け取るまでに時間がかかるばかりでなく、ごく僅かな金額(場合によっては0円)しか受け取れない。

ということになります。

2.施主としては、どのようにして、このような事態を防ぐことができるでしょうか。

完成保証制度があります。

住宅取得に関する保証制度は、「瑕疵保証」と「完成保証」があり、住宅瑕疵担保責任履行確保法ができたことにより、「瑕疵保証」は、すべての新築住宅で義務付けられました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/...

しかし、完成保証については、義務付けはなされていません。

完成保証とは、損害保険の加入により損害を填補し、場合によっては、引継ぎ業者をあっせんするという制度で、任意のものとしては、次のようなものがあります。

http://www.how.or.jp/kansei/index.html
http://www.j-anshin.co.jp/kanseihosho/index.php

3.私としては、完成保証制度についても、義務化の方向で検討すべきものと考えており、弁護士会の活動の中で実現を目指すために行動しています。

法律コラム一覧

ページトップへ戻る